「徴用工」と「外国人技能実習生」 「過去に目を閉ざす者は、現在にも盲目になる」
韓国大法院(最高裁判所)が新日鉄住金に損害賠償を命じた判決に、安倍晋三総理が問題答弁!この判決は、1937年以降日本が日中戦争から太平洋戦争へと戦線を拡大していく中、日本の炭鉱や工場で強制労働に従事させられた韓国人の元徴用工4人の補償をめぐる裁判において、韓国大法院(最高裁判所)が出したもの。
必見➡「徴用工判決と日本政府のブーメラン事情」東京の弁護士が拡散している動画http://u0u1.net/NESb(6分)
韓国大法院(最高裁判所)の判決 2018年10月30日
「元徴用工問題の本質は人権問題である」「個人請求権をめぐる日韓交渉の事実と国際人権法には整合性がある」「自発的に人権侵害の事実と責任を認め、その証として謝罪と賠償を含めて被害者及び社会が受け入れることができるような行動をとることを日本の企業と政府に対し求める」
これに対し、安倍晋三首相は10月30日夕、記者団に「判決は国際法に照らして、あり得ない判断だ」と厳しく批判した。しかし、安倍総理の「1965年の日韓請求権協定によって完全かつ最終的に解決している」との答弁は、2007年に出された日本の最高裁判決との整合性がとれていない。
2007年4月27日に出された日本の最高裁判所の判決
「日本の最高裁判所は、日本と中国との間の賠償関係等について、外交保護権は放棄されたが、被害者個人の賠償請求権については、『請求権を実体的に消滅させることまでを意味するものではなく、当該請求権に基づいて訴求する機能を失わせるにとどまる』と判示している。この理は日韓請求権協定の『完全かつ最終的に解決』という文言についてもあてはまるとするのが最高裁判所及び日本政府の解釈である」
日本の行政や司法のこれまでの判断は、日韓請求権協定で相互に放棄した請求権とは外交保護権や裁判訴追権であり、個人の請求権は存在していることを認めていると言える。(➡ https://www.huffingtonpost.jp/foresight/korea-drafting4_a_23582094/ )
日本国内の弁護士有志が5日声明を発表
「『国家間の合意だけで、個人の請求権を消滅させることはできない』という判例は、国際的にも認められている。」
「本声明では世界人権宣言第8条を参照し、『個人の人権侵害に対する効果的な救済を図ろうとしている国際人権法の進展に沿うもの』」
「『国際法に照らしてあり得ない判断』であるということもできない」
「これらの根拠をもって、日本の企業と政府に対し『自発的に人権侵害の事実と責任を認め、その証として謝罪と賠償を含めて被害者及び社会が受け入れることができるような行動をとること』が求められる。」
詳しくはここ➡ http://www.jcp.or.jp/akahata/aik18/2018-11-06/2018110601_02_1.html
日本政府は新日鉄住金への判決を受け、1965年の日韓請求権協定で個人の請求権も解決済みだと主張して、韓国政府へ「適切な措置を講じる」ように要請しています。また、日本の多くの大手メディアもこれに同調していますが、実は14日の衆議院外務委員会で、河野太郎外務大臣が「個人請求権が消滅したと申し上げるわけではございません」と答弁していたことが明らかになりました。(矛盾!)
※徴用工訴訟判決で河野太郎外相「断じて受け入れられない」https://www.sankei.com/politics/news/181030/plt1810300024-n1.html(産経2018.10.30)
※河野外相「個人請求権は存在」告白…もつれた日本政府の論理http://japan.hani.co.kr/arti/international/32130.html(ハンギョレ2018.11.16)
「外国人技能実習生」の劣悪な労働実態!
※日中戦争以降、植民地とした朝鮮から多くの労働者を軍需工場に動員し、低賃金で働かせた。(当時の麻生財閥https://japanese.joins.com/article/j_article.php?aid=111013は、これで大儲けをしている。)徴用工の過酷な労働実態は戦後補償訴訟の中で明らかになっている。有刺鉄線で囲った寮の12畳の部屋に12人を押し込めたり、雇用者からの暴力や賃金未払いなど、ひどいものだ。歴史的反省のない安倍政権は、今、国会で外国人労働者を制限なく入れるための審議をしている。使い捨ての労働力を海外からという発想は「徴用工」時代と同じ?! 当時も「日本で技能を習得すれば、朝鮮半島に戻って技術者として就職できる」と甘言で人を集めていた。今、政府は70年前と同じことを言っている。
(➡https://iwj.co.jp/wj/open/archives/435874 2018.11.2 )
週130時間労働、月収が9万円というケースもあったということです。週に130時間働くためには7日間休まず平均18時間以上働かなければなりません。奴隷労働にも等しい劣悪な実態が浮かび上がってきます。
※失踪実習生の聴取票開示 週130時間労働 月収9万円http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201811/CK2018112002000131.html(東京新聞 2018.11.20)
※「外国人実習制度」拡大、介護分野で解禁〜「実習生への人権侵害はなくならない」支援団体らが深い懸念を表明!暴力、暴言、長時間労働、賃金未払い〜「現代の奴隷制」の実態を告発
https://iwj.co.jp/wj/open/archives/404073 (2017.10.31ハイライト 1分39秒)
※「死ね」「帰れ」――「国際貢献」の美談のもと行われている外国人技能実習生への醜悪な差別と搾取の実態! 指を失い、都内建設会社から命からがら逃げ出したカンボジア人実習生が奴隷的労働の現実を明かす!
https://iwj.co.jp/wj/open/archives/365297 (2017.10.25 ハイライト 4分50秒 )
(日刊IWJガイド2018.11.21日号参考 )