確定申告「マイナンバー不記載」でもOK !
共通番号いらないネット(http://www.bango-iranai.net/qanda/qandaList.php)代表世話人・白石孝氏に訊く(記事 ttps://iwj.co.jp/wj/open/archives/413123 )
白石孝氏:「私自身も、マイナンバーを記載せずに確定申告をしました。嫌がらせのようなことの一つでもあるかなと思っていましたが、何もなく、無事に還付金を受け取ることができました。」
国税庁のホームページには以下のような記載があります。
確定申告書等については、税務署へ提出する都度、『マイナンバーの記載』+『本人確認書類の提示又は写しの添付』が必要です。
しかし実は、マイナンバーの記載されていない書類であっても受理することを、国税庁は以下のように明言しているのです。
税務署等では、社会保障・税番号<マイナンバー>制度に対する国民の理解の浸透には一定の時間を要する点などを考慮し、申告書等にマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合でも受理することとしていますが、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務ですので、正確に記載した上で提出してください。なお、記載がない場合、後日、税務署から連絡をさせていただく場合があります。ただし、その場合でも、税務職員が電話で直接マイナンバー(個人番号)を聞くことはありません。税務職員を装った不審な電話にはくれぐれもご注意願います。
マイナンバーの利用が無批判に広がっていくことで、市民監視が広まる恐れもあります。国民一人ひとりの氏名や生年月日、住所に加え、今後は戸籍関連の情報や生体情報など、高度な個人情報が紐付けされていくことが予想されます。すでに2018年1月には、銀行口座も紐付けされるようになりました。マイナンバーカードの裏に紐付けされた個人情報がどんどんと高度化されていく一方で、「各種ポイントカードや図書館利用カードなどと一体化して、カードを複数持つ手間が省けるようにする」という政府の普及案はあまりにも軽々しい。
白石孝氏: 「政府やIT企業は普及に躍起となっており、マイナンバーカードの申請の義務化や、カードの多目的利用による全員所持の野望は消えていません。
番号の強制使用とマイナンバーカードの全員所持ということになると市民監視の道具として、この制度が使われる危険性があります」