戦前を引きずる日本の入管行政――過去を検証するのを嫌う者は過去を無自覚に引きずって生きる――暗黒時代に戻りつつある日本の姿を直視せよ!
♣ウィシュマさん遺族「上川法相は嘘の責任とって」―4人死なせた法相が「再発防止」の欺瞞 必読⇨https://news.yahoo.co.jp/byline/shivarei/20210811-00252664
(…)処分が名古屋入管に対してのみにとどまったことに、真相究明のため来日しているウィシュマさんの遺族も違和感を感じているようだ。ウィシュマさんの妹であるワヨミさんは「これは名古屋入管だけでなく法務省の問題です」と語り、同じく妹であるポールニマさんも「上川法相が私達と面会した時、法相は『ちゃんと責任を取ります』と言いました。今回の報告書では(今年4月発表の中間報告に)嘘も書いてあったことが判明して、責任を取らないといけないのに、(上川法相は)責任逃れしているようにしか見えません」と語った。「名古屋入管だけではなく、法務省の関係者にどのような処分が行なわれるのか、期待して待っています」(…)最終報告によれば、今年2月15日に尿検査を行った看護師から、ウィシュマさんが飢餓・脱水状態にあることが、名古屋入管の看守らに共有されていたにもかかわらず、名古屋入管が、今年3月4日の外部病院でウィシュマさんに診察を受けさせたのは、内科ではなく精神科で、しかも診察した医師には予め、「支援団体から"病気になれば仮放免される"と言われた頃から健康状態悪化を訴えるようになった」と、まるでウィシュマさんの症状が詐病であるかのように伝えていたのだ。(…)《セワヤキ: 尿検査の結果「ケトン体3+」の意味は「死因は餓死!」ということ》
♣警察は、ウィシュマさんをDV被害者として保護すべきであったのに、なぜ入管施設に送り込んだのか?!それを究明して再発を防ぐのが日本人の義務!
※安田菜津紀https://d4p.world/news/10024/ 2021.4.19
(…)男女共同参画局によると、DV被害者の保護を図ることを目的とする法律、DV防止法は「国籍や在留資格を問わず、日本にいるすべての外国人にも適用される」ものとしており、在留資格を失った状態であるウィシュマさんも、当然、保護の対象となるはずだ。心身ともに深く傷ついた状態の被害者から自由を奪い、収容を続けること自体が不適切な対応だったのではないだろうか。指宿弁護士と共に代理人を務める駒井知会弁護士は「警察にDV被害を訴えに行ったのであれば、その報告は入管にも伝わっているはずです。自分で出頭してDV被害を訴えている人を、なぜ、収容する必要があったのか」と指摘する。(…)
「特高警察」/「特高」というのは、「特別高等警察」の略で、戦前・戦中に国に逆らう思想を有する者を違法な手段もいとわずに取り締まっていた組織で、2000人近い人々が命を奪われたと言われています。殺された方の多くは、自由主義者、平和主義者、知識人➡https://yoda-karen.com/blog/3261/
※日本の入管はなぜ難民・外国人に冷酷なのか? その「歴史的」理由 五野井 郁夫 高千穂大学教授https://gendai.ismedia.jp/articles/-/64055?imp=0 1~4
▶「警察行政のDNA」の影響とは
(…)東京入管では2017年6月、虫垂炎の手術をしたばかりのトルコ人男性収容者が患部の痛みを訴えていたにもかかわらず、約1ヵ月もの間診療を受けさせなかった事件もあった。2018年4月には、茨城県牛久市にある東日本入国管理センターに収容されていたインド人男性のディパク・クマルさん(当時32)が、9カ月にもわたる長期収容の末、自殺した。難民認定申請中に在留資格を失って収監されたクマルさんの死を受けて、牛久入管では被収容者約70人がハンガーストライキを、その他の入管収容施設内でも処遇をめぐり抗議が行われた。2007年以降、全国の入管施設内で死亡した収容者の人数は13人におよぶ。(…)
▶日本の入管が持つ「警察行政のDNA」
(…)戦前、日本の入国管理は、警視庁や各都道府県の特別高等警察(特高)と同様に内務省が所管しており、警察行政の一環として入国管理が行われていた。1945年の敗戦にともない、占領軍によって内務省は解体された。それにともない特高警察も解体されたものの、おもに大日本帝国内での市民だった朝鮮人や外国籍の者たち、そして共産主義者らを取り締まっていた官僚たちの多くが公職追放を免れたことで、戦後の初期から出入国管理業務に携わる部署の一員として引き続き雇用されることとなった。(…)
▶日本は難民にどう対峙してきたか
(…)1948年に国連総会で承認された世界人権宣言 第2条1項は「すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる」とあり、同項の原則が難民条約の前文でも改めて確認されている。(…)我が国は長年のあいだ1951年の難民条約にも未加盟で、政治難民もふくめて対応できていなかったこともあり、国際世論の非難の的となってきた。我が国が難民条約を批准したのは1981年(…)難民は保護するよりも管理するという姿勢のほうが強い。さらに先述のとおり、歴史的な背景を持つ、行政組織の外国人差別的な体質が現在も温存されている(…)
▶これからどう対処すべきか
難民ならびにその前段階の難民申請者らは難民認定されるまで法的な裏打ちがなく人権を十分に享有できない宙吊りの状態にさらされるが、その「法的な幽霊」たちは他でもない生身の人間なのである。(…)世界人権宣言と難民条約を批准している我が国の地に足を踏み入れた者に対しては誰であれ、たとえ再申請中で在留許可が下りようと下りなかろうとに拘わらず、我が国の市民と同様の人道的扱いを直ちにせねばならないのである。
※入管法、少年法 改正案を考える ゲスト山添拓 参院議員 YouTuber小池晃2021.04. 17 必見⇨ https://www.youtube.com/watch?v=OsvXOKgXWkI