「災害」と 改憲案「緊急事態条項」
大阪北部地震 震度6 2018年6月18日7時58分に発生
19日午後7時現在、死者が計5人、負傷者が計408人にのぼっています。
※地震情報 (天気予報)http://www.tenki.jp/bousai/earthquake/detail-20180618075838.html
※被害及び消防機関等の対応状況(第13報 消防庁災害対策本部)http://www.fdma.go.jp/bn/c21ce083e52c727cb24976ad5f6ed5f84374b4dd.pdf 2018.6.19
※日本最大の活断層「中央構造線」が動いた!? 「南海トラフ地震」まで残り時間は30年?関西学院大学災害復興制度研究所客員研究員・青木正美氏の緊急警告!
https://iwj.co.jp/wj/open/archives/296858 2016.4.15 (24分46秒)
亡くなられた方々のご冥福をお祈りするとともに、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。19日以降も、震度3以上の余震が続いています。余震や、それに伴う家屋の倒壊などの二次災害に、どうか十分にご注意ください。
~~~~「災害」時における安倍晋三総理の動静にご注目!~~~~
※「大阪北部地震」2018年6月18日
6月18日7時58分大阪北部で400年ぶりともいわれる大規模な地震が発生
午後6時44分、赤坂の日本料理店「古母里」で自民党の岸田文雄政調会長と会食。
午後9時1分に料理店を出発し、公邸へは戻らず、
午後9時19分には富ヶ谷の私邸へ帰宅。
全くの「平時」モード (日刊IWJガイド2018.6.20日号 )
※「記録的大雪」2014年02月16日
NHKは記録的な大雪に際してオリンピック情報を優先した。しかし、このような対応はNHKだけではなかった。日本政府中枢の首相官邸も同様であったのだ。
「記録的大雪」があったことについて、政府内部で協議した形跡がまるでない。特に15日は公邸と官邸にいたのであるから、首相官邸内部で協議してもよさそうだが、その様子は全くない。さすがに、電話連絡などが全くないとは思えないのだが、大雪対策についてだれかを呼び入れて特別の指示を与えてはいないのである。安倍首相がこの2日間で公的に行ったことは「羽生選手に祝福の電話をかけたこと」だけなのだ。https://tokyopastpresent.wordpress.com/2014/02/16/%E3%80%8C%E8%A8%98%E9%8C%B2%E7%9A%84%E3%81%AA%E5%A4%A7%E9%9B%AA%E3%80%8D%E3%81%AB%E9%9A%9B%E3%81%97%E3%81%A6%E3%80%8C%E9%87%91%E3%83%A1%E3%83%80%E3%83%AB%E3%82%92%E3%81%A8%E3%81%A3%E3%81%9F%E7%BE%BD/
~~~現政権の災害時の対応には真剣さが見えないが?・・・~~~
※「熊本地震」2016年4月14日以降
安倍官邸(てんぷら野郎政権 )が最初の地震の後、熊本県の支援要請を拒否! 菅官房長官は 震災を「改憲」に政治利用する発言! http://be-here-now.cocolog-nifty.com/blog/2016/04/post-853b.html
・・・1回目の地震の翌日夜、菅官房長官が記者会見で、熊本地震を引き合いに出して、憲法の新設項目として非常時の首相権限を強化できる「緊急事態条項」の必要性を主張した。記者から水を向けられると「今回のような大規模災害が発生したような緊急時において、国民の安全を守るために、国家、そして国民みずからがどのような役割を果たすべきかを憲法にどのように位置付けていくかということについては、極めて、大切な課題であると思っている」と述べたのだ。
災害時の政府対応は、災害対策基本法が定める首相の「災害緊急事態の布告」でもって主導的に行うことが十分可能で、事実、東日本大震災の被災地に、政府の災害対応についての「法改正が必要か」どうかをアンケートしたところ、ほとんどの自治体が「必要がない」という回答を寄せている。(セワヤキ「改憲」はお門違い!)
※「熊本地震」: 頭もたげる緊急事態条項 再び存在感を増してhttps://mainichi.jp/articles/20160503/k00/00m/040/098000c 毎日新聞 2016.5.3
・・・小林氏(慶応大名誉教授)は、災害時に条項が持ち出されることを「ショック・ドクトリン」(惨事に便乗した体制転換)と警戒している。「危機への対応は憲法ではなく法律で準備すべきだと分かった。私は権力というものに楽天的すぎた」
・・・東日本大震災で支援にあたった弁護士が、都内の日弁連の会合で「南海トラフや首都直下地震……議論すべきことは山ほどあるのに、突然、憲法の話を持ち出す人がいる。災害を『だし』にしないでほしい」
※「国家緊急権(緊急事態条項)」! ? 災害時にはかえって障害に! おまけに、 政府に濫用される危険が!http://www.sewayaki.de/国家緊急権.html
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/279662 2015.12.19 (ハイライト動画 13分54秒)
日弁連災害復興支援委員会前委員長の永井幸寿弁護士:
「・・・政府が国家緊急権を持てば、緊急事態ではないのに使ってしまう。いったん握った権力を離さない。あるいは、過度な人権制限をする。国家緊急権は、政府が濫用する危険がある。災害時には、事前に整備した法律で対処できる。そもそも、緊急時に権力を総理や内閣に集中することで迅速な対応ができるわけではなく、実態はむしろその逆で、地方の現状もわからないまま、中央がトップダウンの指示系統でアレコレ注目をつけると、かえって現場は混乱し、事態はより一層悪化する・・・」
☞「緊急事態条項」を、「災害」対策のために憲法に書く必要は全くない。では、自民党改憲案の真の狙いは何なのか?!