臨時国会の召集を! いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求で!
無理矢理国会を閉会し、加計学園問題の沈静化を強引に図ろうとした安倍政権ですが、疑惑は深まり、批判の声は高まるばかり。(…)
「加計学園疑惑・民進党・調査チーム会合」2017.6.20
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/384477 (ハイライト動画 7分31秒)
萩生田副長官発言の新文書 「官邸は絶対やると言っている」
文科省は無理な弁明――「(行政文書ではなく)個人メモ」
――「副長官の発言でない内容が多く含まれており、正確性を欠く」
安保法制が成立した2015年秋には、当時の民主、維新、共産などの野党が憲法53条にもとづいて、政府に臨時国会の召集を求めたものの、安倍政権は外交日程などを理由に拒否しました。 これは当時も憲法違反だとの指摘が上がりましたが、安倍政権は意に介せず、翌年の通常国会を早い時期に開く、などという身勝手な理屈でやり過ごしています。
憲法学者・水島朝穂氏のブログが詳しいので紹介しておきます。
安倍政権にとって、憲法などお飾りに過ぎず、今回ものらりくらりと自分たちの都合を優先させ、ほとぼりが冷めた頃に臨時国会を召集するかもしれません。安倍政権にきちんとした説明を求めようとする、国民的な世論が必要だといえます。IWJも徹底的に政府の説明責任を追及していきたいと思いますので、どうかIWJ会員として、IWJの取材・報道をご支援ください!(会員登録➡ https://iwj.co.jp/ec/entry/kiyaku.php )
※臨時国会のない秋――安倍内閣の憲法53条違反(2015/10/26)http://www.asaho.com/jpn/bkno/2015/1026.html ( 早稲田大学 法学学術院教授・水島朝穂氏)
(…)憲法53条は「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」と定める。(…)そもそも憲法が「4分の1以上」という数字にしたのは、定足数の「3分の1以上」(憲法56条)では重すぎる。2分の1以上あれば与党になれるわけだから、4分の1にして、議会内反対派にも配慮するという趣旨だろう。(…)53条後段の期日指定が曖昧なことをいいことに、「しなければならない」という法的拘束を安易に緩和するならば、それは憲法の要請を没却するものといわざるを得ない。(…) 憲法が「召集を決定しなければならない」としている以上、召集することが原則なのである。 (…) 安倍内閣が、通常国会まで2カ月以上あるのに国会を開かず、政権の綻(ほころ)びを国民に知られることなく年を越すという戦略だとすれば、これ以上の憲法への反逆はない。(…)これを合憲とするのは困難だろう。岡田民主党代表は端的に憲法違反といったが、その意気込みで野党をまとめてほしい。(…)
(日刊IWJガイド2017.6.22 日号 参考 )
「 国会議員に民意を伝えよう!」 http://democracy.minibird.jp/
「国会議員 - Yahoo!みんなの政治」 https://seiji.yahoo.co.jp/giin/
メデ ィアのリスト http://www.sewayaki.de/メデ%20ィアのリスト.html