自民党改憲案の危険性 ――爪を隠した新緊急事態条項
より危険性が高まった新緊急事態条項…憲法で堂々と独裁を肯定!? いつでも独裁が可能!? いつまでも独裁が可能!? なんでも独裁が可能?
永井幸寿弁護士インタビュー 2018.5.21 https://iwj.co.jp/wj/open/archives/421982 (ハイライト動画 12分23秒)
新緊急事態条項の問題点は?――旧自民党改憲草案では、まだはっきり書かれていたので危険性が指摘できたが、新草案ではその真意が専門家でも見抜けないほどうまく隠されていること!
国家緊急権発動の手続きがない
内閣の「緊急事態」宣言、それの国会での事前承認、「緊急事態」宣言解除 などの手続きが欠如
➡ 国会の事前同意必要なし= 宣言なしに国民の知らぬ間に「緊急事態」に突入も可。いつでも発動可。
➡「緊急権発動」の期間制限がないため いつまでも発動可。(旧自民党案では100日を越える場合は国会の承認が必要だった。)
国家緊急権発動の要件は
「大地震その他の異常かつ大規模な災害により、国会による法律制定を待ついとまがない」と内閣が認定したとき
➡「自然災害」とは書かれていないので、「災害」には「武力攻撃災害」が含まれ得る。戦争に使われる?これが本命?
➡「待ついとまがない」という内閣の主観的判断で決められ得る。
(「ヒトラー『わが闘争』の教材使用可*」「安倍昭恵夫人は私人」「セクハラ罪という罪はない」などを閣議決定してしまうスゴイ内閣の「主観的」判断でやられてしまう?!*http://www.asyura2.com/17/senkyo224/msg/208.html)
➡国会の会期中でも、国会を無視して立法できる(大日本国憲法でさえ国会「閉会中」という限定があった!)
国家緊急権発動下で立法できる事項
「国民の生命、身体及び財産を保護するため」であればどんな政令でも立法可
➡「災害」は国家緊急権発動のための要件であり、発動後の立法事項の要件ではない。なんでも立法可
➡立法された「政令」は、国会の承認が得られなくても効力を失わない。「承認」は「求める」だけでかまわないから。
➡国民主権の崩壊
・基本的人権が制限される
・集会・結社・言論・報道の自由が制限される
・地方自治がなくなる
・法律と同じ効果を持つ政令の制定が可能に
・総理大臣が予算措置を行える
・内閣は衆議院の任期を延長することができる
➡ 国民全てが公権力に従わざるえない状況に!
➡「戒厳令」の復活!
➡「ナチスに学んだ」?!
自民党改憲案の危険性
立憲主義を「保守」することの意味――憲法学の「権威」が語る――東京大学名誉教授・樋口陽一氏インタビュー 2016.9.30 https://iwj.co.jp/wj/open/archives/376189
樋口氏によれば、このような立憲主義を蔑ろにするという姿勢は、自民党憲法改正草案に通底するものであるという。特に、自民党憲法改正草案第98・99条に新規創設が明記された「緊急事態条項」は、大災害にかこつけて基本的人権は公権力に従属させるという点で、立憲主義に完全に反したものである。 一方で、22条「経済的自由権」にだけは制約がかからない。それは、無制限なグロバリズムを認めることが最大の狙い。「超国家的資本の権利のための改憲」だと樋口氏は指摘する。
※改憲勢力を動かす巨大な闇の力
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※改憲勢力がひた隠しにする改憲の本音とは?!
必読➡http://www.sewayaki.de/「国民の権利」を「国民の義務」に?!.html